2025年4月に建築基準法が改正されます 。なじみの薄い法律ですが、これから新築住宅を注文する方、リノベーションする方には関係するかもしれません。
今回はその法改正がリノベーションにどう関わるのかご紹介します。
4号特例とは
通常、建築物を建設する際には、専門家が「構造計算」を行い「建築確認申請」を自治体などの確認機関に提出し、建築物の性能や安全性について法令に適合しているかどうかの審査を受ける必要があります。4号特例とは、4号に該当する小規模な建築物に対しては構造計算を省略することができる法令です。
4号建築物とは
*2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以下の木造建築物
*平屋で200平方メートル以下の非木造建物
上記の小規模建築物を4号建築物と呼びます。改正後は、木造2階建ての全てと、200平方メートル超の木造平屋建ては2号建築物に変更されます。(200平方メートル以下の平屋建ては3号建築物となります)
4号特例の縮小
4号建築物については構造計算が不要でした。新築は建築確認申請は必要でしたがリノベーションは申請も不要です。改正後は前述の2号建築物について、新築・リノベーションともに構造計算と建築確認申請が必要になります。
小規模な内装リフォームや設備の交換だけであれば、建築確認申請が不要な場合もあります。安全性に影響を与える改修の場合は申請が必要になるため、専門家に相談するのが望ましいでしょう。
4号特例縮小後のリノベーションのデメリット
行政に支払う審査手数料や、審査に必要な図書や構造計算書などの作成を専門家に依頼した場合の費用などが必要になり、全体的なコストが増えます。また、審査には時間がかかるため、施工開始が遅れる可能性があります。
4号特例縮小後のリノベーションのメリット
審査が強化されることで、建築物の耐震性・耐火性が向上し、安心して暮らせる環境が整います。
まとめ
改正法の適用は2025年4月以降の着工分からとなります。3月までに着工すれば費用や手間を抑えることが出来るかもしれませんが、安心安全な住まいを手に入れるためには、慌てずじっくりと専門家と一緒に検討するのが良いでしょう。そもそも今回の法改正は、構造計算の偽装や耐震偽装問題が社会的に大きな問題となり、木造住宅においても耐震不足が多数発覚したことが元となっています。木造住宅の多い地震大国において住宅が性能不足では安心して暮らすことができません。
新築ヨミガエルでは専門家である一級建築士が在籍していますので、リノベーションも安心してお任せください。