節税・相続対策について
- Q. リフォームをしても相続税評価額は上がらないんですか?
まず相続開始前にリフォーム代金を支払うことで相続財産を大幅に減らすことができます。
一方、相続税において建物の評価額=固定資産税の評価額なのですが、リフォームのやり方によっては固定資産税の評価額を上げずに済みます。
まず相続開始前にリフォーム代金を支払うことで相続財産を大幅に減らすことができます。
一方、相続税において建物の評価額=固定資産税の評価額なのですが、リフォームのやり方によっては固定資産税の評価額を上げずに済みます。